東京マルイのエアコッキングガンは、カラスを撃退するのに一定の効果があった。しかし、カラスたちはしばらくすると、また何事もなかったかのように戻って来てしまう。私としては二度と来ないように徹底的にこらしめてやりたいのだが、商品の取扱い説明書に書かれている、あの一文がどうしても気になってできない。
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エアガンやガスガンでカラスを撃退するのは違法か?
東京マルイのエアコッキングガンは、カラスを撃退するのに一定の効果があった。
しかし、カラスたちはしばらくすると、また何事もなかったかのように戻って来てしまう。
私としては二度と来ないように徹底的にこらしめてやりたいのだが、商品の取扱い説明書に書かれている、あの一文がどうしても気になってできない。
「エアーガンを人や動物に向けて撃たない」
一見カラスのような害鳥と思われるような鳥でも、市販のエアガンやガスガンで撃退するのは違法になるのだろうか?
※公衆に迷惑をかけない範囲とする。
ここで問題になってくるのは、動物愛護法と鳥獣保護法である。
動物愛護法の関係のありそうな箇所を引用してみる。
引用開始---------------------------
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
---------------------------引用終了
動物愛護法では、飼われているカラスは、愛護動物に該当するので、罰則の対象である。しかし、野生のカラスは、愛護動物に該当しないので、罰則の対象外のようだ。第二条の解釈も何とも微妙である。
鳥獣保護法の関係のありそうな箇所を引用してみる。
引用開始---------------------------
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷を言う。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲がその生息状況に著しく影響を及ぼす恐れのないものとして環境省令で定めるものをいう。
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
---------------------------引用終了
引用開始---------------------------
第三条 法第二条第三項の環境省令で定める鳥獣は、別表第一に掲げる鳥獣とする。
別表第一 狩猟鳥獣(第三条関係)
(八)すずめ目
からす科 ミヤマガラス(コルヴス・フルギレグス)、ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)
---------------------------引用終了
鳥獣保護法の環境省令で、「からす」は狩猟鳥獣に定められている。そして、第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制 第八条に「損傷」とあるので、傷つけた場合は法律に抵触するものと思われる。
野生のカラスは、動物愛護法では愛護動物に該当しないので、罰則の対象外であり、完全に保護されているわけではない。
しかし、鳥獣保護法で完全に保護されていて、捕獲や採取、損傷を禁じられている。
よって、エアガンやガスガンでカラスを撃退するのは、傷つけない、苦しめない程度なら合法、殺したり、傷つけたりすると違法になる可能性が高い。